コンテンツへスキップ

【原因は段差か?】私の目の前で原付きが勢いよく転倒しました・・・【実録】ドラレコが捉えた危険運転・運転下手・事故の瞬間 衝撃映像 089

  • by
【原因は段差か?】私の目の前で原付きが勢いよく転倒しました・・・【実録】ドラレコが捉えた危険運転・運転下手・事故の瞬間 衝撃映像 089

カー&バイク用品 ベストセラー

今回の動画では、自損事故や追突事故の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などをご紹介します。ぜひ、あなたのご意見をお聞かせください。

■目次
00:00 事例1(Uターン)
01:06 事例2(追突事故1)
02:15 事例3(ぶち抜く)
02:32 事例4(サンキュー)
02:50 事例5(追突寸前)
03:35 事例6(プリウス1)
04:06 事例7(お姉さん)
04:20 事例8(追い越し1)
04:38 事例9(カーブ)
04:54 事例10(転倒)
05:45 事例11(プリウス2)
06:01 事例12(信号無視)
06:18 事例13(候)
06:58 事例14(プリウス3)
07:18 事例15(止まりたくないの)
07:28 事例16(追突事故2)
09:01 事例17(追い越し2)
09:24 事例18(居眠り防止レーザー)
09:43 事例19(イエローカットの末路)
10:17 事例20(煽り運転)

当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

■ご注意
この動画は、主にドライブレコーダーで記録した映像等により構成され、交通安全向上のために作成したものです。危険予知や事故回避のトレーニングにお役立てください。

この動画には軽い、または中程度のショックを与えるシーンが含まれています。

この動画で使用しているドライブレコーダーの映像等は、撮影者様から直接提供されたものであり、撮影者様から直接使用許可を得たものです。なお、撮影者様側が必ずしも正しいということを意味するものではないため、その点についてはご留意ください。

■動画をご提供ください
当チャンネルでは交通事故防止、安全運転啓蒙のためにドライバーの皆さんからドラレコ映像、スマホ映像をご提供頂いております。当チャンネルにて紹介して欲しい映像をお持ちの方は下記までご連絡ください。

81asia@gmail.com(担当:竹田)

■参考資料

★事故を起こしたら
[Q]交通事故を起こしたら、加害者はどうするべきですか?
[A]直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要があります。

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-accident/faq318
JAF

★危険!「あおり運転」はやめましょう
「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
 車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html
警察庁

★道路交通法

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一項第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十七号 第二項については第百二十条第一項第十一号)
第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3 第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。

(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第三号)

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ハ、第百十九条第一項第四号、第百二十条第一項第二号)

#ドラレコ
#当て逃げ
#転倒
#煽り運転
#追突事故
#追突
#イエローカット
#自損事故
#スリップ
#右折ダッシュ
#今日のプリウス
#危険運転
#危険予知
#ドライブレコーダー
#車載動画
#うさぎ

声:VOICEVOX:青山龍星

Facebooktwittermail

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です