たまに現れる危険な曲がり方をするドライバー
以下の道交法を理解しマナーある運転をしましょう。
道路交通法第34条 第1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」
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#道路交通法
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