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[危険運転] こういう運転は避けましょう!厳密には違反ではないが危険な曲がり方

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たまに現れる危険な曲がり方をするドライバー
以下の道交法を理解しマナーある運転をしましょう。

道路交通法第34条 第1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」

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もちろん無事故無違反ゴールド免許所持者です。
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#左折
#道路交通法
#危険運転

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