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【酷い運転】助手席の女が笑ってた件【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像【019】

【酷い運転】助手席の女が笑ってた件【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像【019】

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今回の動画では、一時停止を無視して突っ込んでくる車、そして助手席でなぜか笑う女性の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像をご紹介します。また、一時停止を無視することがいかに危険かが分かる映像をいくつかご紹介。

他にも、煽り運転の常習者、駐車場からの飛び出し、自転車の危険運転、パトカーの謎のふらつき運転などをご紹介。

■目次
00:00 事例1(常習者1)
01:08 事例2(常習者2)
02:08 事例3(自転車の酔っ払い運転?)
02:34 事例4(パトカーの酔っ払い運転?)
03:08 事例5(駐車場から飛び出し)
03:47 事例6(飛び出し 一時不停止)
05:21 神回避

当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

危険予知の事例など当チャンネルがお役に立てましたら是非、
高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします!

■参考資料

・道路交通法第36条
(交差点における他の車両等との関係等)

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第六号)

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声:VOICEVOX:青山龍星

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