【妨害運転】煽り運転🚨
著しい交通の危険がある妨害運転に対する罰則
「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります(道路交通法第117条)。
また、違反点数35点が加算され、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)が科されることもあります
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